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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百二十条 (事故の確認の申請)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(事故の確認の申請)

第百二十条

第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、当該確認に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

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