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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百二十一条 (確認申請書の記載事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(確認申請書の記載事項)

第百二十一条

第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び登録番号
  2. 事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
  3. 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
    1. 事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称
    2. 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地並びに代表者の氏名)
    3. 事故の概要
    4. 補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
    5. 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
  4. その他参考となるべき事項

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