(説明書類の縦覧) 第百七十四条の二 法第四十六条の四の規定により金融商品取引業者が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十四条の二を開く ↗