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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百三十四条 (登録申請書記載事項の変更の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録申請書記載事項の変更の届出)

第三百三十四条

法第六十六条の五十四第一項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

  1. 法第六十六条の五十一第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
    2. 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  2. 法第六十六条の五十一第一項第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  3. 法第六十六条の五十一第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
    2. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
    3. 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
  4. 第三百二十七条第一号に掲げる事項について変更があった場合新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類
    1. 住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
    2. 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

2前項の届出書及び同項各号に定める書類は、英語で記載することができる。

3第一項の書面は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。

4所管金融庁長官等は、高速取引行為者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び高速取引行為者登録簿のうち当該高速取引行為者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。

5前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該高速取引行為者に係る事項を高速取引行為者登録簿に登録するものとする。

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