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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百三十五条 (業務の内容又は方法の変更の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務の内容又は方法の変更の届出)

第三百三十五条

法第六十六条の五十四第三項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第三百二十八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第三百二十九条第一項第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

2前項の届出書及び書類は、英語で記載することができる。

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