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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百二十八条 (業務の内容及び方法)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務の内容及び方法)

第三百二十八条

法第六十六条の五十一第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 業務運営に関する基本原則
  2. 業務執行の方法
  3. 業務分掌の方法
  4. 取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)
    1. 取引戦略の類型
    2. 高速取引行為に係る金融商品取引所等の名称又は商号
    3. 高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類
  5. 高速取引行為に係る業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名及び役職名
  6. 高速取引行為に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名
  7. 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法
  8. 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容

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