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金融商品取引法 第六十六条の五十四 (変更の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(変更の届出)

第六十六条の五十四

高速取引行為者は、第六十六条の五十一第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。

3高速取引行為者は、第六十六条の五十一第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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