条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第六十六条の五十五 (業務管理体制の整備)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務管理体制の整備)

第六十六条の五十五

高速取引行為者は、その行う高速取引行為に係る業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十六条の五十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六十六条の五十五(業務管理体制の整備)について教えてください」と聞く
← 第六十六条の五十四(変更の届出) 金融商品取引法 目次 第六十六条の五十六(名義貸しの禁止) →