(業務管理体制の整備) 第六十六条の五十五 高速取引行為者は、その行う高速取引行為に係る業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条の五十五を開く ↗