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金融商品取引法 第六十六条の五十六 (名義貸しの禁止)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(名義貸しの禁止)
第六十六条の五十六
高速取引行為者は、自己の名義をもつて、他人に高速取引行為を行わせてはならない。
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第198条
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