条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十条 (許可の取消し等の公告)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(許可の取消し等の公告)

第二百三十条

法第六十条の八第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十条(許可の取消し等の公告)について教えてください」と聞く
← 第二百二十九条(業務又は財産の状況に関する報告等) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第二百三十条の二(高速取引行為に係る業務管理体制の整備) →