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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の二十六の二 (説明書類の縦覧)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(説明書類の縦覧)

第二百八条の二十六の二

法第五十七条の十六の規定により最終指定親会社が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

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