(説明書類の縦覧) 第二百八条の二十六の二 法第五十七条の十六の規定により最終指定親会社が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百八条の二十六の二を開く ↗