(情報通信の技術を利用する方法により提出することができる書類等) 第三百六十九条 この府令の規定により金融庁長官等に提出する書類のうち金融庁長官が定めるものは、情報通信の技術を利用する方法であって金融庁長官が定めるものにより提出することができる。 e-Gov法令検索で第三百六十九条を開く ↗