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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八十四条 (金融商品仲介業に関する報告書等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(金融商品仲介業に関する報告書等)

第二百八十四条

法第六十六条の十七第一項の規定により金融商品仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第二十六号により作成しなければならない。

2法第六十六条の十七第二項の規定により金融商品仲介業者は、毎事業年度経過後四月を経過した日から一年間、前項の報告書の写しを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により同条第二項の書面を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

3法第六十六条の十七第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一項の報告書に記載されている事項とする。

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