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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八十五条 (説明書類の縦覧)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(説明書類の縦覧)

第二百八十五条

法第六十六条の十八の規定により金融商品仲介業者は、同条の説明書類を、所属金融商品取引業者等の事業年度経過後四月を経過した日から一年間、金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

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