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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百二十九条の二 (投資運用業に関する損失補塡の禁止の適用除外)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(投資運用業に関する損失補塡の禁止の適用除外)

第百二十九条の二

法第四十二条の二第六号に規定する内閣府令で定める投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)であって、権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。

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