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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百四十七条 (登録の申請)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録の申請)

第三百四十七条

法第六十六条の七十一の登録を受けようとする者は、別紙様式第三十一号により作成した法第六十六条の七十二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、関東財務局長に提出しなければならない。

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