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金融商品取引業等に関する内閣府令 第六十九条 (その他業務に係る届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(その他業務に係る届出)

第六十九条

第三十五条第三項又は第六項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、当該届出に係る業務の種類並びに当該業務の開始又は廃止の年月日及び理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 当該業務を開始した場合次に掲げる事項を記載した書類
    1. 当該業務の方法
    2. 当該業務の損失の危険の管理方法
    3. 当該業務を行う部署の名称及び人員配置
  2. 当該業務を廃止した場合当該業務の廃止に伴う顧客勘定の処理の方法を記載した書面

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