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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の三十 (経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧)

第二百八条の三十

法第五十七条の十七第三項の規定による備え置き及び公衆の縦覧は、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面によりしなければならない。

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