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金融商品取引業等に関する内閣府令 第九十七条の二 (契約締結前に提供する情報の内容の届出を要しない場合)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(契約締結前に提供する情報の内容の届出を要しない場合)

第九十七条の二

法第三十七条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する金融商品取引契約の締結の勧誘に関し法第四条第一項又は第二項の届出がされている場合(その届出の書面に契約締結前交付書面に記載すべき事項の全てが記載されている場合に限る。)とする。

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