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金融商品取引業等に関する内閣府令 第九十七条 (契約締結前に提供する情報の内容の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(契約締結前に提供する情報の内容の届出)

第九十七条

法第三十七条の三第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面を所管金融庁長官等に届け出なければならない。

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