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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百三十条 (電磁的記録)
平成十九年内閣府令第五十二号
府省令
(電磁的記録)
第三百三十条
法第六十六条の五十一第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
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