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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百三十一条 (高速取引行為者登録簿の縦覧)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(高速取引行為者登録簿の縦覧)

第三百三十一条

管轄財務局長等は、その登録をした高速取引行為者に係る高速取引行為者登録簿を当該高速取引行為者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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