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金融商品取引業等に関する内閣府令 第六十七条 (指標に係る変動等を利用して行う取引)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(指標に係る変動等を利用して行う取引)

第六十七条

第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 外国商品市場取引
  2. 店頭商品デリバティブ取引

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