(指標に係る変動等を利用して行う取引) 第六十七条 法第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一外国商品市場取引二店頭商品デリバティブ取引 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗