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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百四十五条 (金銭及び金融商品の価額に相当する財産の管理)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(金銭及び金融商品の価額に相当する財産の管理)

第百四十五条

金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第二項に規定する財産については、第百四十三条及び前条に規定するものを除くほか、当該財産の価額が次に掲げるものの額の合計額を超えないように管理しなければならない。

  1. 金融商品取引業者等が所有する金銭及び有価証券等(デリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限る。)
  2. 顧客から預託を受けた有価証券等(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、前条の規定により管理されているものを除く。)
  3. 銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、第百四十三条の規定により管理されているものを除く。)
  4. 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるもの又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託契約により顧客の資産が保全されるもの(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、第百四十三条の規定により管理されているものを除く。)

2前項の財産及び同項各号に掲げるものには、第百四十三条第二項に規定する顧客が担保に供した金銭及び前条第三項に規定する契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券等を含まないものとする。

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