条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十六条の十一 (海外投資家等特例業務に係る届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(海外投資家等特例業務に係る届出)

第二百四十六条の十一

法第六十三条の九第一項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十一号の四により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2前項の届出書は、別紙様式第二十一号の四に準じて英語で作成することができる。

e-Gov法令検索で第二百四十六条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百四十六条の十一(海外投資家等特例業務に係る届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百四十六条の十(海外投資家等の範囲) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第二百四十六条の十二(海外投資家等特例業務届出者の使用人) →