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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百五十六条 (登録手数料の額)
平成十九年内閣府令第五十二号
府省令
(登録手数料の額)
第二百五十六条
令第十七条の十五第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。
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