条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百五十六条 (登録手数料の額)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録手数料の額)

第二百五十六条

令第十七条の十五第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。

e-Gov法令検索で第二百五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百五十六条(登録手数料の額)について教えてください」と聞く
← 第二百五十五条(財務局長等への届出) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第二百五十七条(登録の申請) →