条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第三十四条の六十三の五十九 (禁止行為)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(禁止行為)

第三十四条の六十三の五十九

準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
  2. 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
  3. 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

e-Gov法令検索で第三十四条の六十三の五十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十九(禁止行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の六十三の五十八(信用格付業者の登録の意義その他の事項) 銀行法施行規則 目次 第三十四条の六十三の六十(行為規制の適用除外の例外) →