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金融商品取引法施行令 第十六条の五 (損失補てん等の禁止の適用除外)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(損失補てん等の禁止の適用除外)

第十六条の五

第三十九条第一項第一号に規定する政令で定める取引は、法第二条第一項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)、同項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの並びに第一条第一号に掲げる有価証券に係る買戻条件付売買であつて、買戻価格があらかじめ定められているもの(以下この条において「債券等の買戻条件付売買」という。)のうち、金融商品取引業者等が専ら自己の資金調達のために行うもの(他の債券等の買戻条件付売買の相手方となることにより不足することとなる資金を調達するために行う場合を含む。)とする。

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