条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十七条の十三の二 (投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務)

第十七条の十三の二

法第六十三条第九項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利について、第十七条の十二第二項に規定する適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるもの(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)を相手方として行う適格機関投資家等特例業務とする。

e-Gov法令検索で第十七条の十三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十七条の十三の二(投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の十三(特例業務届出者の使用人) 金融商品取引法施行令 目次 第十七条の十三の三(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例) →