条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第三十三条の二十一 (未公表の公開買付け等事実の伝達等に係る課徴金の計算における株券等の買付け等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(未公表の公開買付け等事実の伝達等に係る課徴金の計算における株券等の買付け等)

第三十三条の二十一

法第百七十五条の二第十一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  1. 株券等の買付けその他の有償の譲受け
  2. 合併又は分割により株券等を承継すること。
  3. 第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  4. 第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)
  5. 第二条第二十一項第四号に掲げる取引(株券等に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  6. 第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  7. 外国市場デリバティブ取引(第三号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
  8. 第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  9. 第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  10. 第二条第二十二項第五号に掲げる取引(株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  11. 十一
    第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

e-Gov法令検索で第三十三条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第三十三条の二十一(未公表の公開買付け等事実の伝達等に係る課徴金の計算における株券等の買付け等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の二十(未公表の公開買付け等事実の伝達等に係る課徴金の計算における株券等の売付け等) 金融商品取引法施行令 目次 第三十三条の二十二(未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算に関し必要な事項) →