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金融商品取引法施行令 第三十三条の十四の二 (安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)

第三十三条の十四の二

法第百七十四条の三第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  1. 有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)
  2. 第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  3. 第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  4. 第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為(法第百七十四条の三第一項に規定する違反行為をいう。次条から第三十三条の十四の八までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  5. 四の二
    第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  6. 第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
  7. 第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

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