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金融商品取引法施行令 第三十三条の十四の八 (安定操作取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(安定操作取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

第三十三条の十四の八

有価証券の売付け等(法第百七十四条の三第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条の三第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。

  1. 第二条第二十一項第二号に掲げる取引約定数値
  2. 第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引オプションの対価の額
  3. 第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
  4. 三の二
    第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融指標
  5. 第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
  6. 第二条第二十二項第二号に掲げる取引約定数値又はこれに類似するもの

2前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 前項第一号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
  2. 前項第二号に掲げる取引同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
  3. 前項第三号に掲げる取引同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  4. 三の二
    前項第三号の二に掲げる取引同号に定める金融指標と約定期間終了時の当該金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭が算出されるもの
  5. 前項第四号に掲げる取引同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
  6. 前項第五号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

3法第百七十四条の三第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。

  1. 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合現実数値
  2. 第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
  3. 二の二
    第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引について違反行為に係る金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融指標
  4. 第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合現実数値又はこれに類似するもの
  5. 第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額

4法第百七十四条の三第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。

  1. 第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合当該オプションが消滅した時
  2. 第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合当該権利が消滅した時

5法第百七十四条の三第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為が終了した日から一月以内に違反者が当該違反行為に係る上場金融商品等(同項第二号イに規定する上場金融商品等をいう。)又は店頭売買有価証券について自己の計算において行つた有価証券の売付け等(当該有価証券の売付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)又は有価証券の買付け等(当該有価証券の買付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)は、当該違反行為に係るものとみなす。

6法第百七十四条の三第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等のうち、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量を超える数量に係るものは、違反行為に係るものに該当しないものとみなす。

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