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金融商品取引法施行令 第三十三条の十四の五 (買付等数量)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(買付等数量)

第三十三条の十四の五

法第百七十四条の三第六項に規定する政令で定めるものは、違反者が自己又は特定関係者の計算において買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている商品とする。

2法第百七十四条の三第六項に規定する政令で定める取引は、違反者が自己又は特定関係者の計算において約定している第三十三条の十四の三第二号から第六号までに掲げる取引とする。

3法第百七十四条の三第六項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第三十三条の十四の八第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

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