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金融商品取引法施行令 第三十三条の十二 (現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)

第三十三条の十二

法第百七十四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 違反者(法第百七十四条の二第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の十四までにおいて同じ。)が違反行為の開始時に自己又は法第百七十四条の二第六項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において、当該違反行為に係る有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は当該違反行為に係る商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合(これらの場合において、当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をしたときにあつては、当該特定関係者が自己の計算においてこれらの売付けをしている場合を除く。)
  2. 違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の十第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)

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