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金融商品取引法施行令 第一条の五 (勧誘の相手方が多数である場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(勧誘の相手方が多数である場合)

第一条の五

第二条第三項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合とする。

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