(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権) 第一条の二の二 法第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一その社員の全てが次のいずれかに該当する合名会社の社員権イ株式会社ロ合同会社二その無限責任社員の全てが次のいずれかに該当する合資会社の社員権イ株式会社ロ合同会社 e-Gov法令検索で第一条の二の二を開く ↗