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金融商品取引法施行令 第一条の二の二 (有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)

第一条の二の二

第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. その社員の全てが次のいずれかに該当する合名会社の社員権
    1. 株式会社
    2. 合同会社
  2. その無限責任社員の全てが次のいずれかに該当する合資会社の社員権
    1. 株式会社
    2. 合同会社

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