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金融商品取引法施行令 第一条の十一 (投資運用業の範囲)
昭和四十年政令第三百二十一号
政令
(投資運用業の範囲)
第一条の十一
法
第二条第八項第十四号
に規定する政令で定める権利は、
同条第一項第十号
に掲げる有価証券に表示される権利とする。
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第2条
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