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金融商品取引法施行令 第一条の十一 (投資運用業の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(投資運用業の範囲)

第一条の十一

第二条第八項第十四号に規定する政令で定める権利は、同条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利とする。

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