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金融商品取引法施行令 第一条の八の五 (売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合)

第一条の八の五

第二条第四項第三号に規定する政令で定める場合は、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる場合とする。

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