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金融商品取引法施行令 第一条の十六 (差金決済の原因となる行為)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(差金決済の原因となる行為)

第一条の十六

第二条第二十二項第一号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。

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