条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第四条の三 (上場株券に準ずる株券等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(上場株券に準ずる株券等)

第四条の三

法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める株券は、店頭売買有価証券に該当する株券とする。

2法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

  1. 金融商品取引所に上場されている投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券をいう。以下この項において同じ。)
  2. 店頭売買有価証券に該当する投資証券
  3. 有価証券信託受益証券で、受託有価証券が金融商品取引所に上場されている株券若しくは前項に規定する株券又は前二号に掲げる投資証券であるもの
  4. 有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券又は投資証券であるものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券をいう。第六号において同じ。)又は店頭売買有価証券に該当するもの
  5. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、金融商品取引所に上場されている株券若しくは前項に規定する株券又は第一号若しくは第二号に掲げる投資証券に係る権利を表示するもの
  6. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(株券又は投資証券に係る権利を表示するものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券又は店頭売買有価証券に該当するもの

3法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める機関の決定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議とする。

4法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める会議は、前項の決議があつた役員会とする。

5法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める日は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項第四号に掲げる期間の満了する日とする。

e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第四条の三(上場株券に準ずる株券等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の二の十一(半期報告書に係る確認書に関する読替え) 金融商品取引法施行令 目次 第四条の四(密接な関係を有する会社) →