(認可を要しないこととなる有価証券の種類)
第十五条の十の十二
法第三十条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるもの(金融商品取引所に上場され、又は法第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けたものを除く。)とする。
- 一法第二条第一項第五号、第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げるものにあつては、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券を除く。)又は同項第十七号に掲げる有価証券で同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- 二前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
- 三法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利
- 四法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利(次に掲げる権利に限る。)又は同項第四号に掲げる権利(次に掲げる権利の性質を有するものに限る。)
- イ合資会社の社員権(有限責任社員として有するものに限る。)
- ロ合同会社の社員権
- イ
- 五