条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十五条の十の十一 (認可を要しないこととなる有価証券の売買高の基準)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(認可を要しないこととなる有価証券の売買高の基準)

第十五条の十の十一

第三十条第一項ただし書に規定する政令で定める基準は、四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。第十七条の二の三第三項において同じ。)当たり六百億円とする。

e-Gov法令検索で第十五条の十の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十五条の十の十一(認可を要しないこととなる有価証券の売買高の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の十の十(投資事業に係る財産の運用を行う者) 金融商品取引法施行令 目次 第十五条の十の十二(認可を要しないこととなる有価証券の種類) →