(認可を要しないこととなる有価証券の売買高の基準) 第十五条の十の十一 法第三十条第一項ただし書に規定する政令で定める基準は、四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。第十七条の二の三第三項において同じ。)当たり六百億円とする。 e-Gov法令検索で第十五条の十の十一を開く ↗