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金融商品取引法施行令 第十五条の十九 (多数の者を相手方として行う場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(多数の者を相手方として行う場合)

第十五条の十九

第三十三条第二項第五号に規定する政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として、同号ロに掲げる取引を行う場合とする。

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