(多数の者を相手方として行う場合) 第十五条の十九 法第三十三条第二項第五号に規定する政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として、同号ロに掲げる取引を行う場合とする。 e-Gov法令検索で第十五条の十九を開く ↗