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金融商品取引法施行令 第十五条の二十一 (特定金融商品取引業務を行う者)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特定金融商品取引業務を行う者)

第十五条の二十一

第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務を行う者は、当該業務を行う場合には、当該業務に係る登録金融機関の代理を行う者である旨を明示しなければならない。

2第三十三条の八第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 個人である生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいい、同条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等の役員及び使用人を除く。)
  2. 法人である生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。)の代表権を有する役員
  3. 個人である損害保険代理店(保険業法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。以下この項において同じ。)
  4. 個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
  5. 法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
  6. 法人である損害保険代理店の代表権を有する役員

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