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保険業法施行規則 第五十二条の十三の十八 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第五十二条の十三の十八

第十三条の五の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
  2. 暗号等資産関連有価証券の信託(主として暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨でないこと。
    2. 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

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