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保険業法施行規則 第五十二条の十三の十六 (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)

第五十二条の十三の十六

保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この章において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第十三条の五の五第一項第二号に掲げる事項及び第五十二条の十三の十八第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第五十二条の十三の十九第一項第二号第二百三十四条の十六第三項及び第二百三十四条の十九第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第五十二条の十三の十九第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十三条の五の五第二項第一号に掲げる事項及び第五十二条の十三の十八第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

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