(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第二百三十四条の十九
令第四十四条の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
- 二保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人又は当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
- 三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2令第四十四条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百三十四条の十五第三号ニに掲げる事項とする。