(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 第二百三十四条の十八 令第四十四条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定保険契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。 e-Gov法令検索で第二百三十四条の十八を開く ↗