信託業法施行規則 第七十条 (登録申請書のその他の記載事項)
平成十六年内閣府令第百七号府省令
(登録申請書のその他の記載事項)
第七十条
法第六十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
個人である場合において、他の法人の常務に従事するときにあっては、当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類
- 二
法人(金融機関、保険業法第二条第二項に規定する保険会社及び金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。)を除く。)である場合において、その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営むときにあっては、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人又は事業所の商号若しくは名称及び事業の種類
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