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信託業法施行規則 第八十条 (廃業等の届出)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(廃業等の届出)

第八十条

第七十九条の規定により届出を行う者は、別表第十一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、その者の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局長に提出しなければならない。

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